関連取引

Khúc mắc xung quanh quy định quản lý giao dịch liên kết - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

1. 関連取引はどのような場合に発生するのでしょうか?

関連する当事者とは、以下のいずれかのケースに該当する関係を指します:

  • 一方が他方を直接または間接的に経営、管理、出資または投資している場合。
  • 当事者間で一方が他方の経営、管理、出資または投資に直接または間接的に関与している場合。

関連取引とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか?

  • 関連取引には、以下のような活動が含まれます:買い、売り、貸し出し、賃貸、貸与、借り入れ、貸し与え、機械や設備の移転など。
  • 代理収納や代理支出は関連取引には含まれません。

2. 個人と企業はどのような場合に関連取引が発生するのでしょうか?

個人が自身の出資を通じて一つまたは複数の企業を管理している場合や、企業の直接的な経営に参加している場合、この個人と企業間の製造またはビジネスプロセスでの取引は関連取引となります。

3.  二つの企業がいつ関連取引が発生するか?

順位 関係の種類
1 他の企業の出資者が直接または間接的に最低25%の出資を保有している場合。
2 出資者の中で最大の株主であり、直接または間接的に対象企業の総発行株式の少なくとも10%を保有している企業。
3 他の企業の経営メンバーを指名し、その企業の経営、管理、または支配権を保有している場合で、指名されたメンバーが対象企業の経営メンバーの50%以上を占めるか、またはその企業の財政政策または事業活動において決定権を有する場合。
4 他の企業への担保設定または融資を行い、その融資の対象となる企業の出資者の少なくとも25%の出資を条件とし、その融資の総額の50%以上を占める長期および短期の債務総額を保有している企業。
5 2つの企業が同じ人物によって人事、財務、および事業活動で管理または支配されている場合、その人物との関係が配偶者、実親、養親、義理の父母、義父母、配偶者の父母、配偶者の義理の父母などに当たる関係であること。
6 2つの企業が50%以上の経営メンバーを共有しているか、または第三者によって指名された経営メンバーが財政政策または事業活動における決定権を持っている場合。
7 2つの事業所が同じ所在地や通常居住地を持つか、または外国の組織や個人の通常居住地である場合。
8 税務期間中に、他の企業の出資者が少なくとも25%の出資を直接または間接的に保有し、出資者が経営者または支配関係にある個人または関係法による人物との間で、その出資の10%以上の借り入れ、貸し出し、譲渡、移転などの取引が発生した場合。
9 他の企業が実際に製造やビジネス活動において管理、統制、決定を行う場合。
10 個人が自身の出資を通じて他の企業を管理しているか、直接的にその企業の経営に参加している場合、その個人と企業の間の製造またはビジネスプロセス中の取引は関連取引とされる。
11 両企業が第三者によって直接または間接的に保有される出資者の少なくとも25%を保有している場合。

4.関連取引の申告は何のためですか?

Trường hợp miễn kê khai có phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết? - KRESTON.VN

納税者が関連取引を行った場合、関連取引を申告し、関連関係が課税義務に影響を与える要因を除外し、独立した条件での同等な取引として税務義務を決定する必要があります。

関連取引の申告と税額決定原則は以下の通りです:

  • 関連取引の価格は、分析比較原則に基づき、独立した取引と比較され、取引の本質と税務上の義務に基づいて調整されます。
  • 関連取引の価格は、独立した取引に基づいて調整され、税務上の所得を減少させない原則に従って申告されます。
  • 納税者が規模が小さく、税務リスクが低い場合、関連取引の申告と税額決定は簡略化されたメカニズムが適用されます。

5. 納税者が申告を免除され、関連取引の価格確定書を作成しなくてもよい場合:

a. ベトナムの法人所得税の納税義務者と同じ税率が適用され、誰もが税制優遇を受けていない場合、納税者は申告を免除され、関連取引の価格確定書の作成が免除されます。

b. 納税者が以下の場合、関連取引の価格確定書の申告と作成を免除されます:

1.関連取引が発生し、税務期間中の総収益が50億ドン未満であり、関連取引の総額が30億ドン未満である場合

2. 納税者が税務上の価格決定方法に関する事前協定を締結しており、その協定が適用されない関連取引の場合、関連取引の価格確定書を申告しなければなりません。

3. 納税者が単純な業務機能を持ち、採掘、無形資産の利用による収益を生み出さない場合、売上高が200億ドン未満である場合、次の純利益率を適用します:

  • 販売:5%以上
  • 製造:10%以上
  • 加工:15%以上

4. 納税者が各部門の売上高、費用を別々に追跡および会計し、対応する純利益率を適用します。

5. 納税者が売上高を追跡し、費用を追跡していない場合、各部門の売上高の比率に基づいて費用を配分し、対応する純利益率を適用します

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