妊娠・出産中の女性労働者のための福利厚生
出産給付の条件 出産給付を受ける条件は以下の通りです。
− 社会保険法第31条第2項 「女性労働者は出産または養子縁組の12ヶ月前に6ヶ月以上の社会保険料を納付していることが必要です。」
−社会保険法第31条第3項 「12ヶ月以上社会保険料を納付している女性労働者が、妊娠中に指定医療機関の指示で休職する場合、出産の12ヶ月前に3ヶ月以上の保険料を納付していることが必要です。」
- 産前検診休暇:
- 2014年社会保険法第31条、第32条に基づき、女性労働者は妊娠中に5回の検診のために各1日の休暇を取得できます。医療機関が遠い場合や、妊婦が健康上の問題を抱えている場合、または異常妊娠の場合は、1回の検診につき
- 2日の休暇が認められます.
- 給付額 = ((休職前の6ヶ月間の社会保険料納付平均月給)/24) × 休暇日数
- 検診休暇中、会社は給与を支給せず、この給付を受け取ります
- 労働者は以下の書類を雇用主に提出する必要があります:
- 社会保険給付休暇証明書.
- 退院証明書のコピー(入院治療後に追加休暇が必要な場合
注意: 労働者は、2014年社会保険法第102条第1項に基づき、復職後45日以内に書類を提出する必要があります。
- 出産手当
- 法的根拠:2014年社会保険法第34条第1項、第39条、および2019年労働法に基づき、女性労働者は出産前後に産休を取得し、6ヶ月間の出産手当を受け取ることができます。双子以上を出産した場合、2人目以降の子供ごとに1
- ヶ月の追加休暇が与えられます。出産前の最大産休期間は2ヶ月を超えません。
- 給付額(月額) = 100% × 休職前6ヶ月間の社会保険料納付平均月給
- 雇用主に提出する必要がある書類
- 出生証明書または出生記録のコピー
- 退院証明書(原本または認証コピー
書類提出期限:復職後45日以内に提出すること。
注意: 労働・傷病兵・社会保障省のガイドライン361/LĐTBXH-BHXHに基づき、早期に出産手当を受け取るために出産直後に書類を提出することが可能です。
- 出産後の一時金:
- 法的根拠:社会保険法第38条
- 給付額(子供1人につき) = 現行の基本給与の2倍(1,490,000 VND/月)
- 手当受給手続き:出産手当の手続きに含まれているため、追加の書類は不要です。
- 出産後の健康回復手当
- 法的根拠:社会保険法第41条
- 健康回復休暇期間は以下の通りです。
- 健康回復休暇期間は以下の通りです
– 2人以上の子供を同時に出産した場合、最大10日間。
– 帝王切開で出産した場合、最大7日間
– その他の場合、最大5日間
- この期間には祝日、正月、週末も含まれます。
- 給付額(1日) = 現行の基本給与の30%
- 必要書類:
– 出産後に子供の世話をする体力がないと認められる医療機関の証明書;
– 出産後に子供が死亡し出生証明書が発行されない場合の診療記録の写しまたは退院証明書;
– 妊娠中の休職や健康回復が必要とされる医療機関の証明書.
– 出生証明書または出生記録の写し;
– 子供が死亡した場合の死亡証明書の写し、母親が死亡した場合の死亡証明書の写し.
労働者が健康回復手当の条件を満たした後、雇用主は10日以内に社会保険機関に書類を提出し、手続きを進める必要があります
男性の出産給付制度
労働省の通達59/2015/TT-BLDXH第9条第2項によれば、男性労働者が出産前の6ヶ月から12ヶ月の間に社会保険料を納付していれば、妻が出産した際に男性の出産給付を受けることができます。
- 休業期間: 男性労働者が妻の出産に伴って取得できる休業期間は以下の通りです。
– 通常の分娩で1子の場合:5営業日
– 妻が手術を必要とした場合や妊娠32週未満での出産の場合:7営業日
– 双子以上の場合:10営業日(3人目以降の子供1人につき追加で3営業日、最大14営業日まで)
- 特別な場合
- 以下の特別な場合には、男性労働者はさらに長い休業期間を取得できます。
– 母親のみが社会保険に加入している、または父母共に社会保険に加入しているが母親が出産後に死亡した場合、父親は母親の残りの産休期間を取得できます。母親が社会保険に加入しているが給付条件を満たさず、母親が出産後に死亡した場合、父親は子供が6ヶ月になるまで産休を取得できます
– 父親が社会保険に加入しており、母親が出産後に死亡し、父親が休業しない場合、父親は給付期間中に給与と出産手当の両方を受け取ることができます。
– 父親のみが社会保険に加入しており、母親が出産後に死亡した場合、または出産後に健康上の問題で子供の世話ができないと認められた場合、父親は子供が6ヶ月になるまで産休を取得できます。
* 注意事項
妻が双子以上を出産し、手術が必要な場合、男性労働者は14営業日の休暇を取得できます。給付期間には祝日、正月、週末は含まれません。
- 給付額
- 休業日数に応じた給付金
給付額 = 男性労働者の妻の出産前6ヶ月間の社会保険料納付平均月給 / 24日 × 100% × 休業日数
6ヶ月未満の場合、給付額 = 既納の各月の平均月給
- 時金:
- 2014年社会保険法第38条によれば、以下の条件を満たす場合に一時金が支給されます:
– 父親のみが社会保険に加入している場合、父親は出産前の12ヶ月間に6ヶ月以上の社会保険料を納付している必要があります。
– 妻が代理出産を利用している場合、夫は子供を受け取る前の12ヶ月間に6ヶ月以上の社会保険料を納付している必要があります。
- 男性労働者は子供1人につき、出産月の基本給与の2倍の一時金を受け取ります。現在の基本給与は月額1,490,000 VNDであり、一時金は2,980,000 VNDとなります.
- 申請書類
– 父親の名前が記載された出生証明書または出生記録、住民票
– 子供が死亡した場合:死亡証明書または死亡記録、子供が出生証明書を発行される前に死亡した場合の母親の診療記録または退院証明書(該当する場合);
– 妊娠32週未満の出産や手術が必要な出産の場合の医療機関の証明書(該当する場合)
– フォーム01B-HSB
- 提出期限:
– 復職後45日以内に申請書類を企業に提出する必要があります。.
– 企業は、労働者から全ての書類を受け取った日から10日以内に、書類を保険機関に提出する必要があります.