付加価値税の修正申告に関するガイド

  1. 提出期限内の付加価値税申告書の修正

税務申告が完了し、後でエラーが発見された場合で、まだ申告期限内であれば、修正した新しい申告書を作成し、元の申告書(修正後のデータが正しいもの)を使用せずに再提出します。

    2. 提出期限後の付加価値税申告書の修正 税務申告が完了し、後でエラーが発見されたが、申告期限がすでに過ぎている場合:
    a) 税額や控除額に変更がない場合、修正した新しい申告書を作成し、元の申告書(修正後のデータが正しいもの)を使用せずに再提出します。   

    b) 税額に変更があり、追加の付加価値税を支払う必要がある場合:

    b1) 修正によって付加価値税が増加する場合(つまり、修正で付加価値税申告書の項目40が正の数値になる場合)、誤った申告書を修正し、追加された税金と延滞金を国庫に納付します。現在の申告期間の項目37、38には記入しません。

    b2) 修正によって付加価値税が減少する場合(つまり、修正で付加価値税申告書の項目40が負の数値になる場合)、誤った申告書を修正し、現在の申告期間の項目37、38には記入しません。この減少額は後続の取引と相殺されるか、返還手続きが行われます。
    3. 税額控除のための付加価値税申告書の修正: 

税額控除を修正する場合
    a) 税額控除が増加する修正を行う場合(つまり、修正後の付加価値税申告書の項目43が正の数値になる場合)、誤った申告書を修正し、増加した税額を現在の申告期間の項目38に記入します.

    b) 税額控除が減少する修正を行う場合(つまり、修正後の付加価値税申告書の項目43が負の数値になる場合)、誤った申告書を修正し、減少した税額を現在の申告期間の項目37に記入します.

   c) 税額控除が減少し、追加の支払いが必要な場合(つまり、修正後の付加価値税申告書の項目43が負の数値で、項目40が正の数値になる場合)、誤った申告書を修正し、減少した税額を現在の申告期間の項目37に記入します。同時に、追加の税額(項目40)を国庫に納付し、延滞金も納付します
参照: 財務報告書

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