最新の中小企業向け付加価値税還付

1.  付加価値税の還付とは何ですか?

付加価値税の還付とは、企業が税務機関に対して、課税期間中に控除しきれなかった仕入れ付加価値税額、または付加価値税が課されない商品やサービスの購入に対する付加価値税額の返還を求めることです。

2.  法的根拠

  • 2008年付加価値税法(2013年改正)
  • 政令第209/2013/ND-CP号
  • 通達第130/2016/TT-BTC号
  • 通達第25/2018/TT-BTC号(通達第219/2013/TT-BTC号、通達第130/2016/TT-BTC号を改正)

3.  加価値税の還付はいつ行われますか?

3.1 控除方式による付加価値税納税の事業者の場合:

  • 月(毎月申告の場合)または四半期(四半期ごとに申告の場合)中に控除しきれなかった仕入れ付加価値税額がある場合は、次の期間に繰り越して控除されます。

(通達第130/2016/TT-BTC号 第1条第3項)

  • また、次の場合には付加価値税が還付されます:
    • 所有権の変更/企業の変更/合併/統合/分割/解散/破産/活動停止により、過払いまたは控除しきれなかった付加価値税額がある場合。
    • 投資段階にある企業が、まだ営業活動に入っていないが解散、破産、活動停止する場合、主要事業の投資プロジェクトからの付加価値税の課税所得が発生していない場合は、既に申告・控除・還付された付加価値税額を調整する必要はありません。企業は解散、破産、活動停止に関する通知を管轄税務機関に行う必要があります。
    • 企業が法定手続を完了した後、還付された付加価値税額は解散、破産、税務管理に関する法令に基づいて処理されます。還付されていない付加価値税額は還付対象外です。
    • 主要事業の営業活動に付加価値税の課税所得が発生しない場合、還付された付加価値税額は国庫に返納する必要があります。課税対象の資産を販売する場合、その資産に対応する仕入れ付加価値税額を調整する必要はありません。

3.2 輸出入品に関する場合:

– 月/四半期において、輸出品やサービスを有する事業者(輸入後に保税地域に再輸出する場合や、輸入後に海外に再輸出する場合を含む)は、控除しきれなかった仕入れ付加価値税額が3億ドン以上であれば、月または四半期にわたり付加価値税が還付されます。月または四半期において控除しきれなかった仕入れ付加価値税額が300万ドンに満たない場合、次の月または四半期に繰り越して控除されます。

– 月/四半期において、輸出品やサービスを有し、かつ国内向けに商品やサービスを販売する事業者は、輸出品やサービスの生産に使用される仕入れ付加価値税額を別途計上する必要があります。別途計上できない場合、輸出品やサービスの売上高に対する輸出品やサービスの仕入れ付加価値税額は、還付前の期間から現在の還付申請期間までの各付加価値税申告期間の合計売上高に対する輸出品やサービスの売上高の割合に基づいて計算されます。

– 輸出品やサービスの仕入れ付加価値税額(別途計上された仕入れ付加価値税額と前述の割合に基づいて配分された仕入れ付加価値税額を含む)は、国内販売品やサービスの付加価値税額と相殺した後、300万ドン以上残っている場合、事業者は輸出品やサービスの付加価値税を還付されます。輸出品やサービスの還付される付加価値税額は、輸出品やサービスの売上高の10%を超えることはありません。

– 以下の輸出に関する特定のケースでは、還付が行われます:輸出委託の場合、輸出委託品を有する事業者;継続加工の場合、海外と加工契約を結んだ事業者;海外の建設プロジェクトの実施のための輸出品の場合、海外の建設プロジェクトを実施するための物資を輸出する企業;現地輸出品の場合、現地輸出品を有する事業者。

– 次の場合、付加価値税は還付されません:輸入後に輸出された商品で、法律に基づく税関区域外で輸出が行われた場合;法律に基づく税関区域外で輸出が行われた商品。

– 税務機関は、輸出品を製造する納税者が過去2年間に密輸、違法輸送、脱税、詐欺、商業詐欺に対する処罰を受けていない場合、また、納税者が高リスク対象でない場合、先に還付し後に税務調査を行います。

(通達第25/2018/TT-BTC号 第2条)

4.   付加価値税還付の条件

付加価値税還付の条件は以下の通りです:

  • 控除方式による付加価値税を納税する事業者であること。
  • 事業登録証明書または投資許可証(営業許可証)または権限のある機関による設立決定を有し、法律に従って適切に作成された印鑑を所有し、会計法に基づいて帳簿や会計書類を作成・保存していること
  • 事業者の税番号に基づいて銀行に預金口座を持っていること。
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