1. バット
- 出力 VAT の対象とならないソフトウェア製品 (2013 年 12 月 31 日付回覧番号 219/2013/TT-BTC の第 4 条第 21 項)
- したがって、ソフトウェア製品の製造に使用される商品およびサービスの仕入 VAT は控除の対象になりません (つまり、原価に直接含まれます) (2013 年 12 月 31 日発行の通達第 219/2013/TT-BTC の第 14 条第 7 項による)
2. 個人所得税
- 第 1 段階:企業が課税所得を獲得した初年度から 4 年間連続で免税、新規投資プロジェクトによる収益が発生した 4 年目から免税・減税期間がカウントされます。 (2014 年 6 月 18 日付け通達 No. 78/2014/TT-BTC の第 20 条第 1 項)
- ステージ 2: 今後 9 年間に支払うべき税金の 50% を減額します (つまり、50% X ソフトウェア製造企業の 15 年間の優遇税率 10% = 5%) (Circular No. 78/2014/TT の第 20 条第 1 項) -2014 年 6 月 18 日付の BTC)
- ステージ 3: 今後 2 年間は 10% の優遇税率 (2014 年 6 月 18 日付回覧 No. 78/2014/TT-BTC、第 19 条第 1 項および第 20 条)
- ステージ 4: 翌年以降の一般税率 20%