1. 資本移転による収入とは
資本移転による収入とは、個人に生じた所得のうち、以下のものを指します:
- 有限責任会社、合名会社、事業協力契約、協同組合、人民信用基金、経済組織、その他の組織における持分譲渡の所得
- 株式、株式購入権、債券、証券などの譲渡の所得
- その他の形態の譲渡所得
2. 譲渡所得からの個人所得税の申告時期
通達111/2013/TT-BTC第6条第1項に基づき、譲渡所得は、所得が発生するごとに課税されます。
3. 譲渡所得からの個人所得税の申告原則
通達156/2013/TT-BTC第16条第4項に基づき、以下の通りです。:
- 居住者: 譲渡持分は、収益が発生したかどうかにかかわらず、譲渡ごとに申告する必要があります。
- 非居住者: ベトナムにおける譲渡持分からの所得がある非居住者は、税務機関に直接申告するのではなく、譲渡受人による源泉徴収と申告を行うことになります。譲渡受人が個人の場合、発生するたびにのみ申告し、源泉徴収義務については源泉徴収申告書を提出しないことになります。
- 譲渡持分に関する名簿変更の手続きを行う企業において、譲渡者個人が源泉徴収義務を履行したことを証明する書類がない場合、譲渡者個人の居住地を管轄する企業が、個人の代わりに申告・納税する責任を負います
- 代わりに申告・納税を行う組織または個人は、申告・納税に関するすべての規定を遵守する責任を負います。
4. 譲渡所得からの個人所得税の計算方法
a. 居住者
企業以外の譲渡持分譲渡からの個人所得税の計算
譲渡持分譲渡からの課税所得 = 譲渡価格 – 取得価格 – 関連費用
納付すべき個人所得税 = 課税所得 x 税率 20%
株式会社における譲渡株式からの個人所得税の計算:
譲渡株式からの課税所得 = 1回あたりの譲渡株式価格
納付すべき個人所得税 = 課税所得 x 税率 0.1%
b. 非居住者
個人所得税 = 非居住者がベトナムの組織・個人から譲渡持分譲渡により受け取った総額 x 税率 0.1%
非居住者がベトナムの組織・個人から譲渡持分譲渡により受け取った総額は、譲渡価格からいかなる費用も控除しない価額です.
5. 申告書
a. 個人が直接申告する場合と、組織・個人が個人の代わりに申告・納税する場合の、譲渡所得からの申告書(発生ごとに提出):
- 個人所得税申告書様式04/CNV-TNCN(通達80/2021/TT-BTCの附属書IIに添付)
- 個人譲渡持分詳細表様式04-1/CNV-TNCN(通達80/2021/TT-BTCの附属書IIに添付)
- 譲渡持分譲渡契約書(または譲渡株式契約書)の写し
- 会計帳簿に基づく持分価額を特定する書類(持分が買収された場合は、買収時の譲渡契約書も必要)(譲渡持分譲渡の所得の場合)
- 譲渡持分譲渡からの所得の確定に関わる費用を証明する書類(譲渡持分譲渡の所得の場合)
b. 譲渡所得からの個人所得税の申告期限
現在、税務機関は、以下の2つの方法で譲渡所得からの個人所得税の申告書を受け付けています。
方法1:企業が代わって申告する場合は https://thuedientu.gdt.gov.vn/ でオンラインで申告書を提出します。
方法2:直接申告 個人または企業が個人の代わりに申告する場合、譲渡された資本金に直接管轄する税務署へ申告書を提出することができます。